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てんかんと道路交通法改正

~免許取得条件が緩和されます。むろん条件つきの緩和です~

運転免許の取得条件が大幅に緩和されましたね。

はい。これまで、精神病やてんかんをはじめとする特定の病気を持った患者さんは道路交通法によって、病状に関係なく一律に運転免許が取得できないとされていました。しかし、今年(2002年)の6月の道路交通法改正に伴い、運転免許取得の条件が大幅に緩和されました。

従来の道路交通法で、一律に免許取得できなかった病気にはどのようなものがありますか?

主な病気はてんかん、失神発作、低血糖症、統合失調症(精神分裂病)、躁鬱病、ナルコレプシーなどです。

今回の改正で、てんかんの場合、どの程度の病状であれば、免許取得できるのでしょうか?

てんかんのうち「発作が再発するおそれのないもの」「発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの」「発作が睡眠中に限り再発するもの」については、免許の取得が可能になります。また、警視庁の運用基準には次のように定めれています。

  1. 発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作の起こるおそれがない」という診断をした場合。

  2. ※この場合は次回免許更新時の主治医の診断書の提出・臨時適性検査は必要ありません。

  3. 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後X年ほどであれば発作が起こるおそれがない」という診断をした場合。

  4. ※この場合はX年以降、発作の可能性があるため、あらためてX年後に主治医の診断書の提出または臨時適性検査が必要になります。

  5. 医師が1年間の経過観察の後、「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」という診断をした場合。

  6. 医師が2年間の経過観察の後、「発作が睡眠中に限って起こり、今後。症状の悪化のあそれがない」という診断をした場合。

条件に合わなくて免許が取得できない場合、あきらめるしかないのですか?

今の時点では免許の取得が困難であっても、今後6ヶ月以内に症状が良くなる見込みがある場合は、取得を拒否せず保留、すでに持っている免許であれば、取り消しではなく効力を停止にします。

全く道が閉ざされるわけではありません。

リビング新聞 2002年9月7日

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