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可逆性脳血管攣縮症候群による頭痛 診断基準

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可逆性脳血管攣縮症候群による頭痛

A. 新規の頭痛で、Cを満たす。

B. 可逆性脳血管攣縮症候群と診断されている。

C. 原因となる証拠として、以下のうち少なくとも1項目が示されている。

1.頭痛は局在神経学的欠損または痙攣発作(あるいはその両方)を伴うことも伴わないこともあり、血管造影で「数珠(stringsand beads)状外観を呈し、可逆性脳血管攣縮症候群の診断の契機となった。

2. 頭痛は以下の項目のいずれかまたは両方の特徴を持つ。

a.雷鳴頭痛として発現し、1ヶ月以内は繰り返し起こる。

b. 性行為、労作、ヴァルサルバ手技、感情、入浴、シャワーなどが引き金となる。

c. 発現から1ヶ月を超えると、著名な頭痛は起こらない。

d. 他に最適な国際頭痛分類第3版βの診断がなく、動脈瘤性クモ膜下出血が適切な検査で除外されている。

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